医療用医薬品 : アレルゲンスクラッチエキス

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3. 組成・性状


3.1 組成

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キク花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キク花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

3.2 製剤の性状

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草花粉淡褐色澄明の液4.0〜7.0

【色】
淡かっ色澄明
【剤形】
/液剤/注射

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉淡黄色澄明の液4.0〜7.0

【色】
淡黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉淡黄色〜黄色澄明の液4.0〜7.0

【色】
淡黄色〜黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キク花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キク花粉淡黄色〜黄色澄明の液4.0〜7.0

【色】
淡黄色〜黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉淡黄色澄明の液3.5〜5.5

【色】
淡黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉淡黄色〜黄色澄明の液4.0〜7.0

【色】
淡黄色〜黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉黄色〜黄褐色澄明の液4.0〜7.0

【色】
黄色〜黄かっ色澄明
【剤形】
/液剤/注射


規格単位毎の明細 (アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草花粉)

販売名和名 : アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草花粉

規格単位 : 1mL1瓶

規制区分

規制区分名称 : 処方箋医薬品注)

規制区分備考 : 注)注意−医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 : 87729

承認番号 : 14000AZZ04634000

販売開始年月 : 1965年10月

貯法及び期限等

貯法 : 2〜8℃保存(凍結不可)

有効期間 : 3年

規格単位毎の明細その他

花粉類

3.組成・性状

3.1 組成

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

添加剤 : 濃グリセリン

添加剤 : 塩化ナトリウム

3.2 製剤の性状

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草花粉淡褐色澄明の液4.0〜7.0

【色】
淡かっ色澄明
【剤形】
/液剤/注射

規格単位毎の効能効果及び用法用量

効能効果対用法用量

4.効能又は効果

診断

アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

6.用法及び用量

診断

通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度に傷をつけ、本品1滴を滴下し、15〜30分後に膨疹径が対照の2倍以上または5mm以上を陽性とする。

7.用法及び用量に関連する注意

7.1 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエーター遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約1週間前から投与を中止することが望ましい薬剤があるので注意すること。

7.2 反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再検査することが望ましい。

規格単位毎の明細 (アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉)

販売名和名 : アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉

規格単位 : 1mL1瓶

規制区分

規制区分名称 : 処方箋医薬品注)

規制区分備考 : 注)注意−医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 : 87729

承認番号 : 14000AZZ04635000

販売開始年月 : 1965年10月

貯法及び期限等

貯法 : 2〜8℃保存(凍結不可)

有効期間 : 3年

規格単位毎の明細その他

花粉類

3.組成・性状

3.1 組成

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

添加剤 : 濃グリセリン

添加剤 : 塩化ナトリウム

3.2 製剤の性状

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉淡黄色澄明の液4.0〜7.0

【色】
淡黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射

規格単位毎の効能効果及び用法用量

効能効果対用法用量

4.効能又は効果

診断

アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

6.用法及び用量

診断

通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度に傷をつけ、本品1滴を滴下し、15〜30分後に膨疹径が対照の2倍以上または5mm以上を陽性とする。

7.用法及び用量に関連する注意

7.1 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエーター遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約1週間前から投与を中止することが望ましい薬剤があるので注意すること。

7.2 反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再検査することが望ましい。

規格単位毎の明細 (アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉)

販売名和名 : アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉

規格単位 : 1mL1瓶

規制区分

規制区分名称 : 処方箋医薬品注)

規制区分備考 : 注)注意−医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 : 87729

承認番号 : 14000AZZ04636000

販売開始年月 : 1965年10月

貯法及び期限等

貯法 : 2〜8℃保存(凍結不可)

有効期間 : 3年

規格単位毎の明細その他

花粉類

3.組成・性状

3.1 組成

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

添加剤 : 濃グリセリン

添加剤 : 塩化ナトリウム

3.2 製剤の性状

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉淡黄色〜黄色澄明の液4.0〜7.0

【色】
淡黄色〜黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射

規格単位毎の効能効果及び用法用量

効能効果対用法用量

4.効能又は効果

診断

アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

6.用法及び用量

診断

通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度に傷をつけ、本品1滴を滴下し、15〜30分後に膨疹径が対照の2倍以上または5mm以上を陽性とする。

7.用法及び用量に関連する注意

7.1 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエーター遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約1週間前から投与を中止することが望ましい薬剤があるので注意すること。

7.2 反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再検査することが望ましい。

規格単位毎の明細 (アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キク花粉)

販売名和名 : アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キク花粉

規格単位 : 1mL1瓶

規制区分

規制区分名称 : 処方箋医薬品注)

規制区分備考 : 注)注意−医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 : 87729

承認番号 : 14000AZZ04637000

販売開始年月 : 1965年10月

貯法及び期限等

貯法 : 2〜8℃保存(凍結不可)

有効期間 : 3年

規格単位毎の明細その他

花粉類

3.組成・性状

3.1 組成

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キク花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キク花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

添加剤 : 濃グリセリン

添加剤 : 塩化ナトリウム

3.2 製剤の性状

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キク花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キク花粉淡黄色〜黄色澄明の液4.0〜7.0

【色】
淡黄色〜黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射

規格単位毎の効能効果及び用法用量

効能効果対用法用量

4.効能又は効果

診断

アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

6.用法及び用量

診断

通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度に傷をつけ、本品1滴を滴下し、15〜30分後に膨疹径が対照の2倍以上または5mm以上を陽性とする。

7.用法及び用量に関連する注意

7.1 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエーター遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約1週間前から投与を中止することが望ましい薬剤があるので注意すること。

7.2 反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再検査することが望ましい。

規格単位毎の明細 (アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉)

販売名和名 : アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉

規格単位 : 1mL1瓶

規制区分

規制区分名称 : 処方箋医薬品注)

規制区分備考 : 注)注意−医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 : 87729

承認番号 : 14000AZZ04639000

販売開始年月 : 1965年10月

貯法及び期限等

貯法 : 2〜8℃保存(凍結不可)

有効期間 : 3年

規格単位毎の明細その他

花粉類

3.組成・性状

3.1 組成

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

添加剤 : 濃グリセリン

添加剤 : 塩化ナトリウム

3.2 製剤の性状

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉淡黄色澄明の液3.5〜5.5

【色】
淡黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射

規格単位毎の効能効果及び用法用量

効能効果対用法用量

4.効能又は効果

診断

アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

6.用法及び用量

診断

通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度に傷をつけ、本品1滴を滴下し、15〜30分後に膨疹径が対照の2倍以上または5mm以上を陽性とする。

7.用法及び用量に関連する注意

7.1 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエーター遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約1週間前から投与を中止することが望ましい薬剤があるので注意すること。

7.2 反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再検査することが望ましい。

規格単位毎の明細 (アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉)

販売名和名 : アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉

規格単位 : 1mL1瓶

規制区分

規制区分名称 : 処方箋医薬品注)

規制区分備考 : 注)注意−医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 : 87729

承認番号 : 14000AZZ04640000

販売開始年月 : 1965年10月

貯法及び期限等

貯法 : 2〜8℃保存(凍結不可)

有効期間 : 3年

規格単位毎の明細その他

花粉類

3.組成・性状

3.1 組成

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

添加剤 : 濃グリセリン

添加剤 : 塩化ナトリウム

3.2 製剤の性状

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉淡黄色〜黄色澄明の液4.0〜7.0

【色】
淡黄色〜黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射

規格単位毎の効能効果及び用法用量

効能効果対用法用量

4.効能又は効果

診断

アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

6.用法及び用量

診断

通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度に傷をつけ、本品1滴を滴下し、15〜30分後に膨疹径が対照の2倍以上または5mm以上を陽性とする。

7.用法及び用量に関連する注意

7.1 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエーター遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約1週間前から投与を中止することが望ましい薬剤があるので注意すること。

7.2 反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再検査することが望ましい。

規格単位毎の明細 (アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉)

販売名和名 : アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉

規格単位 : 1mL1瓶

規制区分

規制区分名称 : 処方箋医薬品注)

規制区分備考 : 注)注意−医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 : 87729

承認番号 : 14000AZZ04641000

販売開始年月 : 1965年10月

貯法及び期限等

貯法 : 2〜8℃保存(凍結不可)

有効期間 : 3年

規格単位毎の明細その他

花粉類

3.組成・性状

3.1 組成

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉

販売名組成添加剤
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料重量に対し、20倍液(1:20)である。濃グリセリン 50%(w/w)
塩化ナトリウム 5%(w/w)

添加剤 : 濃グリセリン

添加剤 : 塩化ナトリウム

3.2 製剤の性状

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉

販売名性状pH
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉黄色〜黄褐色澄明の液4.0〜7.0

【色】
黄色〜黄かっ色澄明
【剤形】
/液剤/注射

規格単位毎の効能効果及び用法用量

効能効果対用法用量

4.効能又は効果

診断

アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

6.用法及び用量

診断

通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度に傷をつけ、本品1滴を滴下し、15〜30分後に膨疹径が対照の2倍以上または5mm以上を陽性とする。

7.用法及び用量に関連する注意

7.1 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエーター遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約1週間前から投与を中止することが望ましい薬剤があるので注意すること。

7.2 反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再検査することが望ましい。


[ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] 2025/08/20 版