20.1.1 医療施設内の酸素の消費設備には,適切な消火設備を設ける。
20.1.2 設備の使用開始時及び使用終了時に異常の有無を点検するほか,1日に1回以上設備等の作動状況を点検すると共に定期的にガス濃度,圧力及び気密を点検する。もし,異常があるときは,設備の補修等の危険防止措置を講じる。
20.1.3 酸素を,圧縮空気やその他の医療用ガスの代わりに使用しない。
20.2.1 容器からガス漏れのある場合は,直ちにバルブを閉じてガスの使用を中止する。
20.2.2 容器安全弁(破裂板)が破裂してガスが噴出した場合は,容器から離れ火気に注意して部屋の換気を行い,販売店に連絡する。
20.3.1 容器は粗暴な取扱いをせず,転倒,転落等による衝撃及びバルブの損傷を防止するために,安定した床に倒れないように置き,ロープ等で縛りつける,又は保管箱に入れる。
20.3.2 容器は直射日光の当たらない場所で,常に温度40℃以下に保つ。
20.3.3 容器を貯蔵する付近では,火気に気をつける。
(1)容器置場の周囲2m以内に,火気及び引火性もしくは発火性のものを置かない。
(2)容器置場には,適切な消火設備を設ける。
(3)容器は,電気配線やアース線の近くに保管してはならない。
20.3.4 容器は,湿気水滴等による腐食を防止する措置を講じる。
(1)容器置場は,錆・腐食を防止するため,水分を浸入させないようにして,腐食性物質を近くに置かない。
(2)水分,異物等の混入による腐食等を防止するため,使用済み容器でも,容器のバルブは必ず閉めておく。
20.3.5 容器は「高圧ガス容器置場」であることを明示した所定の場所に保管する。
(1)容器は,充てん容器と使用済み容器を区分して置く。
(2)種類の異なるガスの容器は,区分して置く。
(3)容器置場には作業に必要な用具以外のものを置かない。
(4)容器置場には関係者以外の立入りを禁止する。
20.3.6 容器置場は必ず換気を図る(酸素富加防止のため)。
20.4.1 酸素は火勢を強め,より激しく燃焼させるので患者の状態を確認した上で速やかにガスの供給を断つ。
20.4.2 消火には,水,粉末消火剤等が有効である。
20.5.1 容器は,常に温度40℃以下に保ち,直射日光を避け,転落させないよう,固定して安全に運搬する。