医療用医薬品 : スマトリプタン

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3. 組成・性状


3.1 組成

販売名有効成分(1錠中)添加剤
スマトリプタン錠50mg「TCK」スマトリプタンコハク酸塩 70mg
(スマトリプタンとして50mg)
乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、トリアセチン、酸化チタン、カルナウバロウ

3.2 製剤の性状

販売名外形色調
剤形
識別コード
直径(mm)厚さ(mm)重量(mg)
スマトリプタン錠50mg「TCK」   白色
フィルムコーティング錠
TU
227
7.63.5153

【色】
白色
【剤形】
フィルムコーティング錠/錠剤/内用


規格単位毎の明細 (スマトリプタン錠50mg「TCK」)

販売名和名 : スマトリプタン錠50mg「TCK」

規格単位 : 50mg1錠

欧文商標名 : SUMATRIPTAN Tablets「TCK」

規制区分

規制区分名称 : 劇薬

規制区分

規制区分名称 : 処方箋医薬品

規制区分備考 : 注意−医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 : 87216

承認番号 : 22400AMX01168000

販売開始年月 : 2012年12月

貯法及び期限等

貯法 : 室温保存

有効期間 : 3年

3.組成・性状

3.1 組成

販売名有効成分(1錠中)添加剤
スマトリプタン錠50mg「TCK」スマトリプタンコハク酸塩 70mg
(スマトリプタンとして50mg)
乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、トリアセチン、酸化チタン、カルナウバロウ

添加剤 : 乳糖水和物

添加剤 : 部分アルファー化デンプン

添加剤 : 結晶セルロース

添加剤 : クロスカルメロースナトリウム

添加剤 : ステアリン酸マグネシウム

添加剤 : ヒプロメロース

添加剤 : トリアセチン

添加剤 : 酸化チタン

添加剤 : カルナウバロウ

3.2 製剤の性状

販売名外形色調
剤形
識別コード
直径(mm)厚さ(mm)重量(mg)
スマトリプタン錠50mg「TCK」   白色
フィルムコーティング錠
TU
227
7.63.5153

【色】
白色
【剤形】
フィルムコーティング錠/錠剤/内用

識別コード : TU227

規格単位毎の効能効果及び用法用量

効能効果対用法用量

4.効能又は効果

片頭痛

6.用法及び用量

通常、成人にはスマトリプタンとして1回50mgを片頭痛の頭痛発現時に経口投与する。
なお、効果が不十分な場合には、追加投与をすることができるが、前回の投与から2時間以上あけること。
また、50mgの経口投与で効果が不十分であった場合には、次回片頭痛発現時から100mgを経口投与することができる。
ただし、1日の総投与量を200mg以内とする。

5.効能又は効果に関連する注意

5.1 本剤は国際頭痛学会による片頭痛診断基準1)により「前兆のない片頭痛」あるいは「前兆のある片頭痛」と確定診断が行われた場合にのみ投与すること。特に次のような患者は、くも膜下出血等の脳血管障害や他の原因による頭痛の可能性があるので、本剤投与前に問診、診察、検査を十分に行い、頭痛の原因を確認してから投与すること。

・今までに片頭痛と診断が確定したことのない患者

・片頭痛と診断されたことはあるが、片頭痛に通常見られる症状や経過とは異なった頭痛及び随伴症状のある患者

5.2 家族性片麻痺性片頭痛、孤発性片麻痺性片頭痛、脳底型片頭痛あるいは眼筋麻痺性片頭痛の患者には投与しないこと。

7.用法及び用量に関連する注意

7.1 本剤は頭痛発現時にのみ使用し、予防的には使用しないこと。

7.2 本剤投与により全く効果が認められない場合は、その発作に対して追加投与をしないこと。このような場合は、再検査の上、頭痛の原因を確認すること。

7.3 スマトリプタン製剤を組み合わせて使用する場合には少なくとも以下の間隔をあけて投与すること。

・経口剤投与後に注射液あるいは点鼻液を追加投与する場合には2時間以上

・注射液投与後に経口剤を追加投与する場合には1時間以上

・点鼻液投与後に経口剤を追加投与する場合には2時間以上


[ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] 2025/12/17 版