医療用医薬品 : 治療用アレルゲンエキス

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3. 組成・性状


3.1 組成

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100

販売名組成添加剤
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得たアレルゲンを含む液(1:20)をさらに50%グリセリン溶液で表示濃度に希釈したものである。濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム
※50%グリセリン食塩溶液:濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム5%(w/w)

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100

販売名組成添加剤
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得たアレルゲンを含む液(1:20)をさらに50%グリセリン溶液で表示濃度に希釈したものである。濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム
※50%グリセリン食塩溶液:濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム5%(w/w)

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000

販売名組成添加剤
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得たアレルゲンを含む液(1:20)をさらに50%グリセリン溶液で表示濃度に希釈したものである。濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム
※50%グリセリン食塩溶液:濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム5%(w/w)

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:10,000

販売名組成添加剤
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:10,000本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得たアレルゲンを含む液(1:20)をさらに50%グリセリン溶液で表示濃度に希釈したものである。濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム
※50%グリセリン食塩溶液:濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム5%(w/w)

3.2 製剤の性状

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100

販売名性状pH
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100無色〜淡黄色澄明の液4.0〜7.0

【色】
無色〜淡黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100

販売名性状pH
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100無色〜淡黄褐色澄明の液4.0〜7.0

【色】
無色〜淡黄かっ色澄明
【剤形】
/液剤/注射

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000

販売名性状pH
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000無色〜淡黄褐色澄明の液4.0〜7.0

【色】
無色〜淡黄かっ色澄明
【剤形】
/液剤/注射

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:10,000

販売名性状pH
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:10,000無色〜淡黄褐色澄明の液4.0〜7.0

【色】
無色〜淡黄かっ色澄明
【剤形】
/液剤/注射


規格単位毎の明細 (治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100)

販売名和名 : 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100

規格単位 : 2mL1瓶

規制区分

規制区分名称 : 処方箋医薬品注)

規制区分備考 : 注)注意−医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 : 87449

承認番号 : 22000AMX02274000

販売開始年月 : 1969年1月

貯法及び期限等

貯法 : 2〜8℃保存(凍結不可)

有効期間 : 1年

規格単位毎の明細その他

ホウレン草花粉

3.組成・性状

3.1 組成

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100

販売名組成添加剤
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得たアレルゲンを含む液(1:20)をさらに50%グリセリン溶液で表示濃度に希釈したものである。濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム
※50%グリセリン食塩溶液:濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム5%(w/w)

添加剤 : 濃グリセリン

添加剤 : 塩化ナトリウム

3.2 製剤の性状

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100

販売名性状pH
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100無色〜淡黄色澄明の液4.0〜7.0

【色】
無色〜淡黄色澄明
【剤形】
/液剤/注射

規格単位毎の効能効果及び用法用量

効能効果対用法用量

4.効能又は効果

<治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100>

気管支喘息(減感作療法)

6.用法及び用量

皮膚反応で陽性の場合、通常1:100,000液0.02mLを初回量として皮下に注射し、1週2回約50%ずつ増量し、0.5mLに至れば1:10,000液0.05mLにかえ同様に増量しながら注射を続け、次第に高濃度の液とし、1:20液0.5mLの維持量までに至らしめる。但し、皮膚反応に応じ初回の液の濃度及び量又は増量、投与間隔並びに維持量は適宜に定めうる。

5.効能又は効果に関連する注意

5.1 本剤の投与開始に際し、皮膚反応テスト(スクラッチテスト(プリックテスト)、皮内テスト)又は特異的IgE抗体検査を行い、原因アレルゲンによるアレルギー性鼻炎、原因アレルゲンによるアレルギー性気管支喘息の確定診断を行うこと。

5.2 喘息発作時、気管支喘息の症状やアレルギー症状が激しいとき、急性感染症罹患時、体調が悪いときは投与を避けること。[2.、9.1.2参照]

7.用法及び用量に関連する注意

7.1 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエーター遊離抑制薬等の投与を中止すること。また、皮膚反応テストを実施する約1週間前から投与を中止することが望ましい薬剤があるので注意すること。

7.2 患者の状態によってアレルゲンに対する反応が変動することがあるので、投与量、濃度、増量、維持量等は個々の患者の症状を考慮して決定すること。

7.3 増量を急速に行う場合は、患者の状態を勘案し入院又はそれに準じた管理下での投与を考慮すること。

7.4 予期しない強い反応が起こるおそれがあるので、使用するエキスのロットが変わるときには前回投与量の25〜50%を減ずることが推奨される。また、高濃度のアレルゲンエキスでは、同一ロットでもショック等の強い反応を誘発するおそれがあるので、患者の状態を十分に観察しながら濃度を上げること。

7.5 減感作療法の実施に際し、原因アレルゲンに陽性の患者に皮内反応テストを行い、皮内反応閾値を求める。その閾値及びその時々の患者の症状に応じ、初回投与濃度及び量、初回後の投与濃度又は量、投与回数、投与間隔並びに維持量は適宜定める。

7.6 閾値の求め方

診断用アレルゲン皮内エキスに皮内反応用対照液(診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」:0.5%フェノール含有生理食塩溶液)を加えて10倍ずつ希釈し、1:1万、1:10万、1:100万、要すればさらに1:1,000万倍液を調製し、最も希釈された液から、0.02mLずつ皮内注射し、皮内反応判定基準にしたがい、反応を判定する。
陽性反応を呈した最低濃度(最大希釈度)をもって、その患者のアレルゲンに対する過敏度(閾値)とする。

7.7 初回投与濃度

通常、1:100,000液を初回に使用するが、患者の症状に応じ、または特に過敏症の患者に対しては患者のアレルゲンに対する過敏度(閾値)を求め、初回投与濃度を決定することも必要である。
治療エキスの初回投与濃度は、この閾値をさらに10倍希釈した液を用いる。この場合、治療エキスは治療用希釈液(治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」)を用いて所定の濃度まで希釈する。

7.8 増量及び投与回数

各回の投与後の患者の状態について問診し、その結果に応じ次回投与量を増減する。
例えば前回の注射により発作を起こし、または過大な局所反応を生じた時は増量を見合わせる。
また増量期間中の投与間隔は通常1週2回であるが、間隔が長引いた場合には増量せずに減量した方がよい。減感作療法は過量投与よりも過少投与の方が失敗例が少ない。

7.9 維持量

患者の臨床症状が著明に改善されたら、その濃度をもって維持量とし、投与を継続する。花粉類の維持療法には1:100液又はそれ以上に希釈した液が広く使用されている。
高濃度の液を使用する場合は反応が強くあらわれることがあるので、特に小児及び高齢者に対しては注意して投与する必要がある。
特にブタクサ花粉エキスについては、この点が認められる。
症状の改善を認めて直ちに本剤による治療を中止すると再発することもあるので、療法の持続は是非行うべきである。
なお、維持量に達した場合でも患者の要因によって発作を誘発することがあるので、患者の容態を十分に観察しながら投与すること。

規格単位毎の明細 (治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100)

販売名和名 : 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100

規格単位 : 2mL1瓶

規制区分

規制区分名称 : 処方箋医薬品注)

規制区分備考 : 注)注意−医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 : 87449

承認番号 : 22000AMX02271000

販売開始年月 : 1969年1月

貯法及び期限等

貯法 : 2〜8℃保存(凍結不可)

有効期間 : 1年

規格単位毎の明細その他

ブタクサ花粉

3.組成・性状

3.1 組成

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100

販売名組成添加剤
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得たアレルゲンを含む液(1:20)をさらに50%グリセリン溶液で表示濃度に希釈したものである。濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム
※50%グリセリン食塩溶液:濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム5%(w/w)

添加剤 : 濃グリセリン

添加剤 : 塩化ナトリウム

3.2 製剤の性状

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100

販売名性状pH
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100無色〜淡黄褐色澄明の液4.0〜7.0

【色】
無色〜淡黄かっ色澄明
【剤形】
/液剤/注射

規格単位毎の効能効果及び用法用量

効能効果対用法用量

4.効能又は効果

<治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100>

○気管支喘息(減感作療法)

○アレルギー性鼻炎

6.用法及び用量

皮膚反応で陽性の場合、通常1:100,000液0.02mLを初回量として皮下に注射し、1週2回約50%ずつ増量し、0.5mLに至れば1:10,000液0.05mLにかえ同様に増量しながら注射を続け、次第に高濃度の液とし、1:20液0.5mLの維持量までに至らしめる。但し、皮膚反応に応じ初回の液の濃度及び量又は増量、投与間隔並びに維持量は適宜に定めうる。

5.効能又は効果に関連する注意

5.1 本剤の投与開始に際し、皮膚反応テスト(スクラッチテスト(プリックテスト)、皮内テスト)又は特異的IgE抗体検査を行い、原因アレルゲンによるアレルギー性鼻炎、原因アレルゲンによるアレルギー性気管支喘息の確定診断を行うこと。

5.2 喘息発作時、気管支喘息の症状やアレルギー症状が激しいとき、急性感染症罹患時、体調が悪いときは投与を避けること。[2.、9.1.2参照]

7.用法及び用量に関連する注意

7.1 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエーター遊離抑制薬等の投与を中止すること。また、皮膚反応テストを実施する約1週間前から投与を中止することが望ましい薬剤があるので注意すること。

7.2 患者の状態によってアレルゲンに対する反応が変動することがあるので、投与量、濃度、増量、維持量等は個々の患者の症状を考慮して決定すること。

7.3 増量を急速に行う場合は、患者の状態を勘案し入院又はそれに準じた管理下での投与を考慮すること。

7.4 予期しない強い反応が起こるおそれがあるので、使用するエキスのロットが変わるときには前回投与量の25〜50%を減ずることが推奨される。また、高濃度のアレルゲンエキスでは、同一ロットでもショック等の強い反応を誘発するおそれがあるので、患者の状態を十分に観察しながら濃度を上げること。

7.5 減感作療法の実施に際し、原因アレルゲンに陽性の患者に皮内反応テストを行い、皮内反応閾値を求める。その閾値及びその時々の患者の症状に応じ、初回投与濃度及び量、初回後の投与濃度又は量、投与回数、投与間隔並びに維持量は適宜定める。

7.6 閾値の求め方

診断用アレルゲン皮内エキスに皮内反応用対照液(診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」:0.5%フェノール含有生理食塩溶液)を加えて10倍ずつ希釈し、1:1万、1:10万、1:100万、要すればさらに1:1,000万倍液を調製し、最も希釈された液から、0.02mLずつ皮内注射し、皮内反応判定基準にしたがい、反応を判定する。
陽性反応を呈した最低濃度(最大希釈度)をもって、その患者のアレルゲンに対する過敏度(閾値)とする。

7.7 初回投与濃度

通常、1:100,000液を初回に使用するが、患者の症状に応じ、または特に過敏症の患者に対しては患者のアレルゲンに対する過敏度(閾値)を求め、初回投与濃度を決定することも必要である。
治療エキスの初回投与濃度は、この閾値をさらに10倍希釈した液を用いる。この場合、治療エキスは治療用希釈液(治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」)を用いて所定の濃度まで希釈する。

7.8 増量及び投与回数

各回の投与後の患者の状態について問診し、その結果に応じ次回投与量を増減する。
例えば前回の注射により発作を起こし、または過大な局所反応を生じた時は増量を見合わせる。
また増量期間中の投与間隔は通常1週2回であるが、間隔が長引いた場合には増量せずに減量した方がよい。減感作療法は過量投与よりも過少投与の方が失敗例が少ない。

7.9 維持量

患者の臨床症状が著明に改善されたら、その濃度をもって維持量とし、投与を継続する。花粉類の維持療法には1:100液又はそれ以上に希釈した液が広く使用されている。
高濃度の液を使用する場合は反応が強くあらわれることがあるので、特に小児及び高齢者に対しては注意して投与する必要がある。
特にブタクサ花粉エキスについては、この点が認められる。
症状の改善を認めて直ちに本剤による治療を中止すると再発することもあるので、療法の持続は是非行うべきである。
なお、維持量に達した場合でも患者の要因によって発作を誘発することがあるので、患者の容態を十分に観察しながら投与すること。

規格単位毎の明細 (治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000)

販売名和名 : 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000

規格単位 : 2mL1瓶

規制区分

規制区分名称 : 処方箋医薬品注)

規制区分備考 : 注)注意−医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 : 87449

承認番号 : 22000AMX02272000

販売開始年月 : 1969年1月

貯法及び期限等

貯法 : 2〜8℃保存(凍結不可)

有効期間 : 1年

規格単位毎の明細その他

ブタクサ花粉

3.組成・性状

3.1 組成

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000

販売名組成添加剤
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得たアレルゲンを含む液(1:20)をさらに50%グリセリン溶液で表示濃度に希釈したものである。濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム
※50%グリセリン食塩溶液:濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム5%(w/w)

添加剤 : 濃グリセリン

添加剤 : 塩化ナトリウム

3.2 製剤の性状

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000

販売名性状pH
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000無色〜淡黄褐色澄明の液4.0〜7.0

【色】
無色〜淡黄かっ色澄明
【剤形】
/液剤/注射

規格単位毎の効能効果及び用法用量

効能効果対用法用量

4.効能又は効果

<治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000>

○気管支喘息(減感作療法)

○アレルギー性鼻炎

6.用法及び用量

皮膚反応で陽性の場合、通常1:100,000液0.02mLを初回量として皮下に注射し、1週2回約50%ずつ増量し、0.5mLに至れば1:10,000液0.05mLにかえ同様に増量しながら注射を続け、次第に高濃度の液とし、1:20液0.5mLの維持量までに至らしめる。但し、皮膚反応に応じ初回の液の濃度及び量又は増量、投与間隔並びに維持量は適宜に定めうる。

5.効能又は効果に関連する注意

5.1 本剤の投与開始に際し、皮膚反応テスト(スクラッチテスト(プリックテスト)、皮内テスト)又は特異的IgE抗体検査を行い、原因アレルゲンによるアレルギー性鼻炎、原因アレルゲンによるアレルギー性気管支喘息の確定診断を行うこと。

5.2 喘息発作時、気管支喘息の症状やアレルギー症状が激しいとき、急性感染症罹患時、体調が悪いときは投与を避けること。[2.、9.1.2参照]

7.用法及び用量に関連する注意

7.1 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエーター遊離抑制薬等の投与を中止すること。また、皮膚反応テストを実施する約1週間前から投与を中止することが望ましい薬剤があるので注意すること。

7.2 患者の状態によってアレルゲンに対する反応が変動することがあるので、投与量、濃度、増量、維持量等は個々の患者の症状を考慮して決定すること。

7.3 増量を急速に行う場合は、患者の状態を勘案し入院又はそれに準じた管理下での投与を考慮すること。

7.4 予期しない強い反応が起こるおそれがあるので、使用するエキスのロットが変わるときには前回投与量の25〜50%を減ずることが推奨される。また、高濃度のアレルゲンエキスでは、同一ロットでもショック等の強い反応を誘発するおそれがあるので、患者の状態を十分に観察しながら濃度を上げること。

7.5 減感作療法の実施に際し、原因アレルゲンに陽性の患者に皮内反応テストを行い、皮内反応閾値を求める。その閾値及びその時々の患者の症状に応じ、初回投与濃度及び量、初回後の投与濃度又は量、投与回数、投与間隔並びに維持量は適宜定める。

7.6 閾値の求め方

診断用アレルゲン皮内エキスに皮内反応用対照液(診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」:0.5%フェノール含有生理食塩溶液)を加えて10倍ずつ希釈し、1:1万、1:10万、1:100万、要すればさらに1:1,000万倍液を調製し、最も希釈された液から、0.02mLずつ皮内注射し、皮内反応判定基準にしたがい、反応を判定する。
陽性反応を呈した最低濃度(最大希釈度)をもって、その患者のアレルゲンに対する過敏度(閾値)とする。

7.7 初回投与濃度

通常、1:100,000液を初回に使用するが、患者の症状に応じ、または特に過敏症の患者に対しては患者のアレルゲンに対する過敏度(閾値)を求め、初回投与濃度を決定することも必要である。
治療エキスの初回投与濃度は、この閾値をさらに10倍希釈した液を用いる。この場合、治療エキスは治療用希釈液(治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」)を用いて所定の濃度まで希釈する。

7.8 増量及び投与回数

各回の投与後の患者の状態について問診し、その結果に応じ次回投与量を増減する。
例えば前回の注射により発作を起こし、または過大な局所反応を生じた時は増量を見合わせる。
また増量期間中の投与間隔は通常1週2回であるが、間隔が長引いた場合には増量せずに減量した方がよい。減感作療法は過量投与よりも過少投与の方が失敗例が少ない。

7.9 維持量

患者の臨床症状が著明に改善されたら、その濃度をもって維持量とし、投与を継続する。花粉類の維持療法には1:100液又はそれ以上に希釈した液が広く使用されている。
高濃度の液を使用する場合は反応が強くあらわれることがあるので、特に小児及び高齢者に対しては注意して投与する必要がある。
特にブタクサ花粉エキスについては、この点が認められる。
症状の改善を認めて直ちに本剤による治療を中止すると再発することもあるので、療法の持続は是非行うべきである。
なお、維持量に達した場合でも患者の要因によって発作を誘発することがあるので、患者の容態を十分に観察しながら投与すること。

規格単位毎の明細 (治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:10,000)

販売名和名 : 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:10,000

規格単位 : 2mL1瓶

規制区分

規制区分名称 : 処方箋医薬品注)

規制区分備考 : 注)注意−医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 : 87449

承認番号 : 22000AMX02273000

販売開始年月 : 1969年1月

貯法及び期限等

貯法 : 2〜8℃保存(凍結不可)

有効期間 : 1年

規格単位毎の明細その他

ブタクサ花粉

3.組成・性状

3.1 組成

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:10,000

販売名組成添加剤
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:10,000本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得たアレルゲンを含む液(1:20)をさらに50%グリセリン溶液で表示濃度に希釈したものである。濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム
※50%グリセリン食塩溶液:濃グリセリン50%(w/w)、塩化ナトリウム5%(w/w)

添加剤 : 濃グリセリン

添加剤 : 塩化ナトリウム

3.2 製剤の性状

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:10,000

販売名性状pH
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:10,000無色〜淡黄褐色澄明の液4.0〜7.0

【色】
無色〜淡黄かっ色澄明
【剤形】
/液剤/注射

規格単位毎の効能効果及び用法用量

効能効果対用法用量

4.効能又は効果

<治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:10,000>

○気管支喘息(減感作療法)

○アレルギー性鼻炎

6.用法及び用量

皮膚反応で陽性の場合、通常1:100,000液0.02mLを初回量として皮下に注射し、1週2回約50%ずつ増量し、0.5mLに至れば1:10,000液0.05mLにかえ同様に増量しながら注射を続け、次第に高濃度の液とし、1:20液0.5mLの維持量までに至らしめる。但し、皮膚反応に応じ初回の液の濃度及び量又は増量、投与間隔並びに維持量は適宜に定めうる。

5.効能又は効果に関連する注意

5.1 本剤の投与開始に際し、皮膚反応テスト(スクラッチテスト(プリックテスト)、皮内テスト)又は特異的IgE抗体検査を行い、原因アレルゲンによるアレルギー性鼻炎、原因アレルゲンによるアレルギー性気管支喘息の確定診断を行うこと。

5.2 喘息発作時、気管支喘息の症状やアレルギー症状が激しいとき、急性感染症罹患時、体調が悪いときは投与を避けること。[2.、9.1.2参照]

7.用法及び用量に関連する注意

7.1 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエーター遊離抑制薬等の投与を中止すること。また、皮膚反応テストを実施する約1週間前から投与を中止することが望ましい薬剤があるので注意すること。

7.2 患者の状態によってアレルゲンに対する反応が変動することがあるので、投与量、濃度、増量、維持量等は個々の患者の症状を考慮して決定すること。

7.3 増量を急速に行う場合は、患者の状態を勘案し入院又はそれに準じた管理下での投与を考慮すること。

7.4 予期しない強い反応が起こるおそれがあるので、使用するエキスのロットが変わるときには前回投与量の25〜50%を減ずることが推奨される。また、高濃度のアレルゲンエキスでは、同一ロットでもショック等の強い反応を誘発するおそれがあるので、患者の状態を十分に観察しながら濃度を上げること。

7.5 減感作療法の実施に際し、原因アレルゲンに陽性の患者に皮内反応テストを行い、皮内反応閾値を求める。その閾値及びその時々の患者の症状に応じ、初回投与濃度及び量、初回後の投与濃度又は量、投与回数、投与間隔並びに維持量は適宜定める。

7.6 閾値の求め方

診断用アレルゲン皮内エキスに皮内反応用対照液(診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」:0.5%フェノール含有生理食塩溶液)を加えて10倍ずつ希釈し、1:1万、1:10万、1:100万、要すればさらに1:1,000万倍液を調製し、最も希釈された液から、0.02mLずつ皮内注射し、皮内反応判定基準にしたがい、反応を判定する。
陽性反応を呈した最低濃度(最大希釈度)をもって、その患者のアレルゲンに対する過敏度(閾値)とする。

7.7 初回投与濃度

通常、1:100,000液を初回に使用するが、患者の症状に応じ、または特に過敏症の患者に対しては患者のアレルゲンに対する過敏度(閾値)を求め、初回投与濃度を決定することも必要である。
治療エキスの初回投与濃度は、この閾値をさらに10倍希釈した液を用いる。この場合、治療エキスは治療用希釈液(治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」)を用いて所定の濃度まで希釈する。

7.8 増量及び投与回数

各回の投与後の患者の状態について問診し、その結果に応じ次回投与量を増減する。
例えば前回の注射により発作を起こし、または過大な局所反応を生じた時は増量を見合わせる。
また増量期間中の投与間隔は通常1週2回であるが、間隔が長引いた場合には増量せずに減量した方がよい。減感作療法は過量投与よりも過少投与の方が失敗例が少ない。

7.9 維持量

患者の臨床症状が著明に改善されたら、その濃度をもって維持量とし、投与を継続する。花粉類の維持療法には1:100液又はそれ以上に希釈した液が広く使用されている。
高濃度の液を使用する場合は反応が強くあらわれることがあるので、特に小児及び高齢者に対しては注意して投与する必要がある。
特にブタクサ花粉エキスについては、この点が認められる。
症状の改善を認めて直ちに本剤による治療を中止すると再発することもあるので、療法の持続は是非行うべきである。
なお、維持量に達した場合でも患者の要因によって発作を誘発することがあるので、患者の容態を十分に観察しながら投与すること。


[ KEGG | KEGG DRUG | KEGG MEDICUS ] 2026/01/21 版