9.1.1 一般状態の極度に悪い患者
診断上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。
9.1.2 気管支喘息の患者
診断上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。類薬で副作用の発生頻度が高いとの報告がある。
9.1.3 重篤な心障害のある患者
診断上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。本剤投与により、血圧低下、不整脈等の報告があり、重篤な心障害患者においては症状が悪化するおそれがある。
9.1.4 マクログロブリン血症の患者
診断上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。静脈性胆のう造影剤で血液のゼラチン様変化をきたし死亡した報告がある。
9.1.5 多発性骨髄腫の患者
診断上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。特に脱水症状のある場合、腎不全(無尿等)を起こすおそれがある。[
8.5参照]
9.1.6 テタニーのある患者
診断上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。血中カルシウム低下により、症状が悪化するおそれがある。
9.1.7 褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある患者及びその疑いのある患者
診断上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。類薬による副腎静脈造影で、血圧上昇発作が起こったとの報告がある。
9.1.8 本人又は両親、兄弟に気管支喘息、発疹、じん麻疹等のアレルギーを起こしやすい体質を有する患者[1.、
8.1、
11.1.1、
11.1.2参照]
9.1.10 脱水症状のある患者
9.1.11 高血圧症の患者
9.1.12 動脈硬化のある患者
9.1.13 糖尿病の患者
9.1.14 甲状腺疾患のある患者(重篤な甲状腺疾患のある患者を除く)
ヨード過剰に対する自己調節メカニズムが機能できず、症状が悪化するおそれがある。[
2.2参照]
9.1.15 慢性呼吸器疾患のある患者
9.1.16 急性膵炎の患者
9.1.17 アルコール中毒患者
9.1.18 抗痙攣剤投与中の患者(既往歴を含め、痙攣、てんかん及びその素質のある患者を除く)
投与を継続すること。もし痙攣発作が発現した場合には、フェノバルビタール等バルビツール酸誘導体又はジアゼパム等を投与すること。[
2.3、
11.1.3参照]