(1)酸化エチレン濃度が高い場所に入らなければならないときは空気呼吸器(JIS T 8155)を着用すること。また、有機ガス用防毒マスク(JIS T 8152)を使用する場合は適用範囲に注意すること。
(2)必要なとき以外は滅菌装置の付近にいないこと。
(3)ガス状の本品を吸入しないように注意すること。
(4)酸化エチレンの吸入あるいは暴露により頭痛、吐き気、呼吸困難、チアノーゼ、肺浮腫などの急性障害及び体重減少、強い疲労感、筋力低下などの慢性障害を起こすことがあるので注意すること。[
15.1.1参照]
(5)本品を多量に吸入したときは清浄な空気の場所に移し、直ちに人工呼吸あるいは酸素吸入を行い、医師の手当を受けること。
(6)液状の本品が目に入ったり手足についたりしたときは、多量の水で洗い、医師の手当てを受けること。
(1)滅菌装置は定期的に漏洩検査を行うこと。
(2)滅菌装置の操作は安全な滅菌作業に関して教育訓練を受けた者が装置の取扱説明書に従って行うこと。
(3)滅菌が達成されたことを確認する手段を講じておくこと。
(4)滅菌後の被滅菌物を保管する部屋などの換気は十分にすること。
(5)使用場所には換気扇などを取り付けて換気を良くし、作業環境における酸化エチレン濃度を許容濃度以下に保つこと。
2)3)(6)使用場所には酸化エチレン検知管(測定範囲0.1〜100ppm)などを備えておき、滅菌装置の開放時などに作業環境を調べ、作業管理を行うこと。
3)(7)使用場所などには漏洩検知警報器を設置することが好ましい。
3)(8)酸化エチレンを常時使用する場所には水による消火設備があることが好ましい。
4)