20.1.1 設備の使用開始時及び使用終了時に異常の有無を点検するほか,1日に1回以上設備等の作動状況を点検すると共に定期的にガス濃度,圧力及び気密を点検する。もし,異常があるときは,設備の補修等の危険防止措置を講じる。
20.2.1 ガス漏れのある場合は容器バルブを閉じて,ガスの使用を中止する。
20.2.2 安全弁(破裂板)からガスが噴出した場合は,容器から離れ換気を良くし,販売店に連絡する。
20.2.3 二酸化炭素は空気より重く,低い場所に滞留し高濃度になりやすいので注意する。(二酸化炭素の許容濃度は5,000ppm
2))
20.3.1 容器は粗暴な取扱いをせず,転倒,転落等による衝撃及びバルブの損傷を防止するために,安定した床に倒れないように置き,ロープ等で縛りつける,又は保管箱に入れる。
20.3.2 容器は直射日光の当たらない場所で,常に温度40℃以下に保つ。
20.3.3 容器は湿気水滴等による腐食を防止する措置を講ずる。
(1)容器置場は,錆・腐食を防止するため,水分を浸入させないようにして,腐食物質を近くに置かない。
(2)水分,異物等の混入による腐食等を防止するため,使用済みの容器でも,容器のバルブは必ず閉めておく。
20.3.4 容器は「高圧ガス容器置場」であることを明示した所定の場所に保管する。
(1)容器は,充てん容器と使用済み容器を区分して置く。
(2)種類の異なるガスの容器は区分して置く。
(3)容器置場には作業に必要な用具以外のものを置かない。
(4)容器置場には関係者以外の立入りを禁止する。
20.3.5 容器置場は必ず換気を図る(酸欠防止のため)。
20.4.1 容器は,常に温度40℃以下に保ち,直射日光を避け,転落させないよう,固定して安全に運搬する。