注射器、手術用器具、その他の医療用器具機械、ガラス器具、プラスチック製品、ゴム製品、寝具、衣料などの繊維製品、その他非耐熱性製品の消毒及び滅菌
5.1 ポリ塩化ビニール製で放射線滅菌したものについては、本品による再滅菌をしないこと。
1) 5.2 蒸気や乾熱滅菌法が出来ないものに限ってガス滅菌法を使用すること。
密閉できる構造のチャンバーに被滅菌物を収納し密閉した後真空ポンプによりチャンバー内を−93kPa(ゲージ圧)位まで減圧する。次に本品をチャンバー内のガス圧が98.1kPa(ゲージ圧)になるまで導入する。カポックス−10はチャンバー内の温度を60℃位に、カポックス−20、カポックス−30はチャンバー内の温度を40℃位に加温し殺菌時間は4時間を標準とするが被滅菌物の性質、形状又は付着している細菌の種類および度合いにより本品の使用量、温度及び殺菌時間を調節する。滅菌時間終了後真空ポンプを作動させチャンバー内を−93kPa(ゲージ圧)とし炭酸ガスを常圧まで導入した後被滅菌物を取り出す。なお排気ガスの処理については、パイプで排気ガスを水中に導き酸化エチレンを吸収させ除去する。
被滅菌物中の残留酸化エチレンによる障害を避けるため、滅菌終了後はエアレーション等によりガスの置換を十分に行うこと。滅菌処理した医療機器に残留する酸化エチレンや、二次生成物であるエチレンクロルヒドリン、エチレングリコールにより、それを使用した患者に発赤、腫脹その他の過敏症状、気道炎症、肺浮腫、溶血反応、血球異常などが起こったとの報告がある。
20.1 酸化エチレンは特定第二類物質及び特別管理物質のため、特定化学物質障害予防規則に従って取扱うこと。
3) 20.2 容器は転倒させたり転落させたりしないように、また、衝撃を与えないよう静かに取扱うこと。
20.3 容器安全弁(ガス取り出し口と反対側の小さな六角ナット)は絶対にいじらないこと。
20.4 使用後は必ずバルブを閉じ、空容器置場に保管すること(保護ナットが有る場合は取り付ける)。
20.5 容器は「高圧ガス容器置場」であることを明示した一定の場所に貯蔵し、酸素、亜酸化窒素の容器と同一場所は避けること。
20.6 容器は直射日光を避け、通風・換気の良いところに貯蔵し、常に40℃以下に保つこと。特に蒸気滅菌器、蒸気管の近くに置かないこと。
4) 20.7 容器は充
てん容器と空容器に区分して保管すること。
4) 20.8 容器置場には「火気厳禁」の表示を行い、消火器を常備すること。
4) 20.9 容器置場の周囲2m以内には火気又は引火性・発火性のもの、腐食性のある化学薬品等を置かないこと。
4)
本剤は保険給付の対象とならない(薬価基準未収載)。