食事等により十分にセレンを摂取できない患者に使用すること。[
17.1.2参照]
通常、成人及び12歳以上の小児にはセレンとして1日100μgを開始用量とし、高カロリー輸液等に添加し、中心静脈内に点滴静注する。以後は、患者の状態により1日50〜200μgの間で適宜用量を調整するが、効果不十分な場合には1日300μgまで中心静脈内に点滴静注することができる。
通常、12歳未満の小児にはセレンとして1日2μg/kg(体重50kg以上の場合は100μg)を開始用量とし、高カロリー輸液等に添加し、中心静脈内に点滴静注する。以後は、患者の状態により1日1〜4μg/kg(体重50kg以上の場合は50〜200μg)の間で適宜用量を調整し中心静脈内に点滴静注する。
なお、本剤の1日投与量を1日1回末梢静脈内に点滴静注又は緩徐に静脈内注射することもできる。
7.1 本剤投与開始時及び用量変更時には、血清セレン濃度の確認を行うこと。また、本剤投与中は過量投与に注意し、血清セレン濃度を確認し同一用量を漫然と投与しないこと。
7.2 本剤の増量を行う場合は、増量幅をセレンとして1日あたりの用量で12歳以上の患者では50μg、12歳未満の患者では1μg/kg(体重50kg以上の場合は50μg)までとすること。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。ラット、ハムスター及びウサギを用いた生殖発生毒性試験では過量投与で胎児毒性及び胎児奇形が報告されている
1)。マウス及びラットで胎盤通過性が報告されている
2)。[
16.3参照]
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒトの母乳中へ移行することが報告されている
3)。
9.8 高齢者
患者の状態を観察しながら投与すること。一般に、生理機能が低下している。
13.1 症状
外国において過量投与により呼気のにんにく臭、疲労、悪心、下痢、腹痛、心筋梗塞、胃腸障害、腎障害、毛髪及び爪の成長異常、末梢神経障害等が発現することが報告されている。
13.2 処置
特異的な解毒薬はない。セレンの毒性を高めるおそれがあるためジメルカプロールは使用しないこと。
14.1 薬剤調製時の注意
配合変化に十分注意すること。還元剤(ビタミンC等)との混合によりセレンの沈殿が生じるおそれがある。
14.2 薬剤投与時の注意
沈殿の認められるもの又は混濁しているものは投与しないこと。
16.3 分布
外国人に
75Se標識した亜セレン酸ナトリウムを静脈内投与したとき、
75Seとして肝臓、血液、腎臓に多く分布した
8)。
妊娠マウス又は妊娠ラットに
75Se標識亜セレン酸ナトリウムを0.79mg Se/kg又は0.041mg Se/kgで単回静脈内投与したとき、いずれの種においても胎児へ
75Seが移行した
2)。[
9.5参照]
In vitroヒト胎盤灌流モデルにおいて、亜セレン酸ナトリウム2〜40μmol/Lを添加したとき、一部が胎児側へ移行した
9)。
16.4 代謝
体内で亜セレン酸ナトリウムはセレン化水素へと還元され、セレノプロテインの生合成に利用される。また、一部のセレン化水素はトリメチルセレノニウム又はセレン糖として、尿に排泄される
10)。
16.5 排泄
外国人に亜セレン酸を10μg Se未満で単回経口投与
注)したとき、主に尿中へ排泄され、一部は糞中に排泄された
11)。また、亜セレン酸ナトリウムを300μg Seで単回経口投与
注)した際に一部がジメチルセレニドとして、呼気中に排泄された
12)。
注)本剤の成人における承認された用法・用量は100〜300μgを1日1回末梢静脈内に点滴静注又は緩徐に静脈内注射である。
20.1 苛酷試験(光)において類縁物質の増加及びpHの低下が認められたため、外箱開封後は光に注意して保存すること。
20.2 使用後の残液は、適用法令等に従って廃棄すること。
20.3 容器の目盛りは、およその目安として使用すること。
医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
26.1 製造販売元
藤本製薬株式会社
〒580-8503
大阪府松原市西大塚1丁目3番40号